2020.05.06

お役立ち情報

国税庁から新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者向けに、消費貸借契約書について印紙税が非課税になる事を伝えられています。

ポイントは、

1.新型コロナウイルス感染症の影響等により影響を受けた事業者

2.日本政策金融公庫等の公的貸付機関や民間金融機関から

3.他の条件に比べて特別に有利な条件で融資を受ける場合に作る

4.消費貸借契約書に係る印紙税は非課税になります。

すでに納付している場合には、還付もできます。

注意点は、多く納め過ぎた事を示す契約書等の原本を提示するか、金融機関等が証明した書類の提出が必要です。

証明できる資料があれば、難しくなさそうです。検討してみる価値はあると考えます。