2020.05.09
お役立ち情報
今回の新型コロナウイルスの影響で、以下の要件に該当する中小企業者は、セーフティネット4号を使って制度融資の申請をする事が可能です。
1 指定を受けた地域(新型コロナウイルスの場合は全国が指定されています)で1年以上継続して事業を営んでいること
2 新型コロナウイルスの影響を受けた後、最近1ヵ月間の売上高又は販売数量(建設業であれば完成工事高又は受注残高)が前年同月と比べて20%以上減少していること
3 最近1ヵ月の売上高等の後の2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上等が前年同期と比べて、20%以上減少する事が見込まれること
2020年5月9日現在では、セーフティネット4号に該当する場合に、実質無利子、無担保融資を申請する事(パンフレット19ページ)が可能になります。
ポイントは、以下の通りです。
1 今までの普通保証枠とは別枠です。(無担保保証は8,000万円以内)
2 市区町村の認定を受けた後、信用保証協会と金融機関に認められた場合に融資実行となります。
3 「実質」無利子なので、いったん金融機関に利息は支払います。
4 融資限度額は3,000万円、返済期間は10年以内、据置期間は最大5年です。
5 保証人については、代表者は一定要件(法人と個人が明確に区別されている、資産超過している)を満たせば不要です。
6 担保は無担保です。
制度融資を使いたい時には、事前に金融機関への相談をしてください。
融資を実行するのは、市区町村でも信用保証協会でもなく、金融機関です。
最終的に決定するところからおさえておく事が大切です。
すでに信用保証協会付きの借入金がある場合には、新しい借り入れが難しい場合でも、借換えという形で出金を減らせる可能性も出てきます。
少しでも要件に該当すると思いましたら、すぐに金融機関に相談しましょう!
できる事を一つずつ実行して、新型コロナの影響を乗り越えていきましょう!