2020.04.29
お役立ち情報
新型コロナウイルスの影響下において、売上が前年同月比で50%以上減少している法人(資本金10億円以上の大企業等を除く)や個人事業主を対象にしている持続化給付金の詳細が発表されました。
ポイントは、1.2019年以前から事業収入があり、今後も事業継続の意思がある事、2.2020年1月以降に新型コロナウイルスの影響により前年同月比で売上が50%以上減少している事、3.内容が虚偽ではない事、です。
1については、2020年1月からの創業者は該当しない事になります。2020年1月以降では確定申告書の控えもありませんので、前年同月比がありません。そのような方は、大変でも日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付を検討する事をおすすめします。もし、創業から2か月以内である場合には、日本政策金融公庫の新創業融資制度等の検討をおすすめします。
2については、前年同月比で50%「以上」の減少の把握です。法人であれば総勘定元帳や試算表等の書類、個人事業主で青色申告をされている場合には、青色申告決算書の2ページ目、白色申告をされている場合には、前年の年間売上÷12月で計算した金額を前年同月比の数字として使います。後日、提出を求められても、出せる資料を用意しておきましょう。
3については、中小企業庁には調査能力がないし、そこまでやっていられないと思われるかもしれません。しかし、何かあった場合には、中小企業庁長官が委任した者の調査に応じなければいけません。お金の返還を求める場合もあるので、使ってしまったお金を返すのは大変です。売上が前年同月比50%減少のタイミングをつかんで、後で返還を求められないようにしながら、有効活用していきましょう。
持続化給付金のお知らせです。(申請要領:個人事業主、中小法人)ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。どうぞよろしくお願い致します。